会計士のほうが税理士より上みたいに書き込んでいる方がいるので、会計士の方に質問します。
相続税の申告で困っているのですが

@4つの地番の宅地があります。2つの地番の上には亡くなった父と私が住んでいた家屋があります。
 もう2つの地番の上には貸家がありました。
 このような場合、どのような宅地の評価をするのですか?
A家財道具一式とか現金とかも相続財産に載せるべきかと思いますが、実務的にどういう風にするのですか?
B不動産所得の準確定申告をしましたが、その手数料は債務控除の対象になりますか?
C生前に弁護士の先生に遺言執行手数料を父が払っていましたけれど、債務控除の対象になりますか?
C生命保険契約に関する契約がどうのとか銀行の営業マンに言われましたが、どういうふうに評価するのですか?