0045名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
2017/10/22(日) 11:56:07.40ID:lzSgXWlR贈与契約書作らないと贈与の立証できないじゃん。
贈与の時期は?それによって適用年度変わるよ。
税務署のことばっか考える税理士が多いけど、贈与じゃなかったらどうすんの?
口頭で成立って、贈与者の意思は確認したの?
贈与者が「いや、あげてない。貸した。返せ」って後で言われたら、過大申告でアウト。
「って言ってました」で申告すると、虚偽申告だから善管注意義務違反と信用失墜行為で
懲戒対象なんだけどね。