>>638さん、早々のアドバイス、大変ありがとうございます。

上から順に・・前期末取得価額がどれを指すのかよく解らず・・・
所得税基本通達37-13で、>前年12月31日における取得価額のおおむね10%相当額以下とあり(注)には
前年以前の各年において、令第127条第4項の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、
同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と
追加償却資産(同項に規定する追加償却資産をいう。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額をいうことに留意する。
とあり、これがさらに難解で・・??

仮に取得価額が、A:前年末の未償却残高1080万円、B:新築時の価格2000万円、再取得価額3000万円ぐらい?
のどれかとしても、10%相当額は108万円、200万円、300万円と、支出額130万円×30%=39万円なので
39万円を修繕費とするのは問題ないと判断しました。

前回の塗装工事を除却と表現したのは、実際の工事は洗浄し上塗りですが
塗膜等は全部または一部が劣化・腐食・剥離等し、ほぼ機能を失っているから、
車で言えばワイパーを交換するような感覚・考え方で良いかと思った訳です。
除却では無く、文言を替えても必要経費として無理でしょうか?

で方針としては、下記の三択かなと思いましたが
イ 当初案の7:3基準で処理し、〇〇損50万円→結果、所得金額▲30万円
ロ 今回の塗装費130万円を全額修繕費処理し、〇〇損は無し→所得金額▲80万円
ハ 130万円を7:3基準で処理するだけ→+20万円

今まで給与所得+不動産所得の追加納税ばかりだったので、
還付申告となると目に付き、あとあと面倒かなと不安に思いお尋ねしました。
特に還付額が多くなると・・自分の肝っ玉の小ささと相談しながらもう少し悩みます。

>19年3月31日までに資本的支出した金額は元の取得価額に加算・・
この下りも目にしましたがよく理解できず・・除却は本体が滅失等しない限り不可という事ですか?

旧定額法と現行定額法のくだり、耐用年数等について辿り着く事が出来なかったとこまでコメントいただき感謝致します。
相当知識の深い方にご丁寧なアドバイスをいただき大変勉強になりました。ありがとうございます。