>>278
未だにどういうことかわからないのですがその例で行くと、
申告期限が9/30
消費税の納付期限も9/30
他の法人、県市民税の納付期限が納付書上は10/31となってる、
だが実際は全て9/30まで納付しないと延滞税が追徴されるのこと。
ただ10/30まではその延滞税が租税公課で落とせるらしい??