税理士法
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

医師法
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。


ちょっと面白いのは健康とは何かで必ず出て来るこれ
who憲章
健康とは、完全な 肉体的、精神的及び※「社会的福祉」の状態であり、単に疾病又は病弱の
存在しないことではない。
※原文social well-being

税理士は広義の医師だった…?