>>756
お爺ちゃん、税理士会の電子証明カードで「署名」するとね、手で字を書いたのと同じように、
そのデータにはカード所有者の署名がされているんだよ。

で、委任を受けた代理人税理士が署名することで、そのデータは納税者が出したのと同じ効果になる。
民法99条で、代理人がした行為は委任者に帰属するとなっているからね。
だから、お爺ちゃんのベンダーソフトも、電子申告を代理人申告すると、必ず代理権限証書がつくでしょ?
これは、無権代理による申告を防ぐため。だから、対当局としては、税務代理権限証書と代理人の電子署名で
申告書についての納税者の意思は担保できるから、改めて筆記による署名押印はいらないんだよ。