>>108
回答どうもです、少し情報が足りなかったので追加させてもらいます

詳しくは知らないんですが、不動産登記規則100条によって
地目が宅地及び鉱泉地以外で且つ10m2を超える土地については
登記簿上で小数点以下は表示しない決まりになっているようです

ですので例えば地積測量図では120.56uになっていても
登記事項証明書では120uで表記されているようです
つまり元のデータは同じなんですが
この雑種地の評価をする時の地積は120.56uを使うって認識であってますでしょうか?