0109名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版2018/04/11(水) 09:03:44.70ID:J45xtGF0 >>108 回答どうもです、少し情報が足りなかったので追加させてもらいます 詳しくは知らないんですが、不動産登記規則100条によって 地目が宅地及び鉱泉地以外で且つ10m2を超える土地については 登記簿上で小数点以下は表示しない決まりになっているようです ですので例えば地積測量図では120.56uになっていても 登記事項証明書では120uで表記されているようです つまり元のデータは同じなんですが この雑種地の評価をする時の地積は120.56uを使うって認識であってますでしょうか?