下記の土地の評価について意見をください
http://iup.2ch-library.com/i/i1903864-1524528483.jpg

この土地は北側の正面路線とは60pの高低差(土地が低い)があり同路線上に面する土地は65件あり
その内の61件には高低差がなく、高低差があるのは家を含めた4件だけです、このような状況で現況写真などを
もって税務署で説明しても10%の減額は認められないものなのでしょうか?

国税庁のタックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」は無意味なんでしょうか?