一般社団法人 この仕組みを悪用して節税に使うケースが増えている。

まず親が代表者となって法人を設立し、資産を移す。その後に子供を代表に就か

せ、法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかからない。

この仕組みを使えば、子供ばかりか、孫やその先の代まで、

延々と非課税で資産を相続できる。