>>700
全く別物として考えます。

因みに父の母の分の申告期限は、あなたの父の他の兄弟と異なります。

それぞれの財産が基礎控除以下なら良いですが、もし税額が発生するような相続ならもう税理士に依頼した方が良いですよ。