>>261
自分で印刷しろという指示自体が間違い。
印刷できるのは、職務分掌で原本を管轄する部署の従業員のみ。
職務分掌がない会社でも人事、経理、総務等、実際に源泉徴収等の
業務を行っている部署の担当者にのみ印刷を指示できる。

税務署は、源泉徴収義務者に対して管轄の部署や担当者を定めて
業務を行う様に指導しているし、申告者にも自分で印刷したものは
申告に使用できないと言っている以上、イントラから自分で印刷した
ものは、原本ではない。

ちなみに、1万円札は、国立印刷局で製造され日銀に納入されたもの
が真札となります。同じ業者が印刷した偽札というものは存在しません。