>>34
申請書をよく見てみろ。
それは参考事項にすぎず、税務署との約束ではない。予定は未定というやつだ。
領収書等を保管しちきんと帳簿を付けるという青色申告の要件を満たしていれば、青色申告はできる。
だいたい、今時、現金決済なんて脱税目的を疑われてもしようがない行為で、それをしていないのは、
税務署から見たらとても善良な市民ということになる。