>>397
国民年金や国民健康保険料は、生計を一にする親族内であれば、
請求書の宛名にかかわらず、払った人が控除を受ける。

所得税率の高い人が控除を受けた方が、軽減される税額は多くなる。

世帯主宛の国民健康保険と君宛の国民年金を払ったのが誰だったのか、
世帯主と君の確定申告書を見比べながら、しっかり思い出すとよい。