>>556
必要ありません
住民税は1月1日に生きていてそこに住んでいる者にかかるので、前年に死んでいれば、死ぬまでにいくら巨万の稼ぎがあっても今年の住民税はかかりませんから申告も必要ありません
なお、市は住民台帳を持ってますから、亡くなったことはとっくに知ってます