納税義務のない外国人を引き合いに出しても意味がない。

少なくとも日本に居住している人から申告書出されたら、税務署は受け取って既定の年数保管している。
無収入の小学生からであっても国内の居住者なら収受を拒む権限は税務署にはない。
あなたの方が、税務署が収受を拒む権限を有しているという条文を提示すべきだ。
税法解釈に齟齬があった場合に無申告加算税が課税されない様にゼロ円の申告書を出しておくなんて、
当たり前にある。所得税に年齢は関係ない。