実際どこからアウトなんだろうか。
@職員が客先から報酬満額集金してきて源泉税分ピンハネして事務所に入金。
A「どうせ還付なので納税義務ないから確定申告しないよ」と無申告を続けていた税理士。

どちらも短期間だけど営業停止食らってる。
うちの支部の綱紀が話してた最近の懲罰対象の事例だけどこんくらいでも営業停止なるんかな?

@経理代行屋から客の法人申告頼まれ、申告書は税理士が作成するものの納税者を通さず、税理士と経理代行屋でやり取り。
A計算法人持ってる税理士で計算法人からのみ給与を払ってる職員に申告書作成させた。
B友人の経理代行屋が自分で申告書を作成する(ニセ税理士行為)事を十分予知しながら申告書作成ソフトを貸し出した。
C刑事事件で略式起訴された。