優秀な諸氏のご意見をお伺いしたい。
ある地主AがBに宅地を貸し付けていた。
ところがBが亡くなりかつ家屋は老朽化していた。
その家屋を取り壊して整地して駐車場にした。
取壊費用は地主Aが負担した。
これは地主Aが宅地を整備し駐車場として貸し付けるための必要経費に算入できるのか?