>>364
第二表の「雑所得(公的年金等以外)・・に関する事項」の欄には
雑所得の種類が複数あっても、その内にプラスとマイナスがあっても
それぞれ収入金額と必要経費等を集計して一行にまとめて記載する
その内訳を記載した別紙などの提出は不要

「所得の内訳」欄には源泉徴収されている収入を個々に記載し、
書ききれないときは別途所得の内訳書に記載する
この内訳書には源泉徴収税額がない所得は原則として記載不要だが、
確定申告書作成コーナーで所得の内訳書が出力される場合、
源泉徴収税額がない雑所得も転記される
なお、所得の内訳書には必要経費等や差引金額は表示されない

それにしても、最初に確定申告書作成コーナーで入力しているといっていたから
質問の回答はわかっていたんじゃないの?