>>489
個人事業主の開業届はまだ税務署に出してないんだよね?
だとしたら開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出し、税理士さんのアドバイスに従って青色申告65万円控除を選ぶのがベストでは。

個人事業主の開業届だけを提出済の場合は>>490が指摘してる通り。
ブログ収入で稼ぎ始めて2か月以上たっているなら、いま青色申告承認申請書を税務署に出しても、今年の収支の申告については白色の一択。
来年の3月15日までに青色申告承認申請書が受理されれば来年分からのブログ収入は青色申告できる。

>>493, >>498-499
奥さんを社会保険の扶養に入れることができるかどうかは、旦那さんの職場が加入している健康保険組合によって扱いが異なる。
「個人事業主を営む家族については、年収や所得にかかわらず扶養に入れることを認めない」という健康保険組合が存在する。
年収130万円以内ならOKな健康保険組合もあるし、>>499がいうような扱いの健康保険組合もある。