JAのケースは消費税基本通達が例外を認める委託販売であり
その委託手数料とオークションの場代である落札手数料は全く別の性質のもの
したがって、落札手数料を課税売上高から控除することはできない
オークション代行業者に委託し委託手数料差引後の入金なら
課税売上高から控除できる可能性はある