>>387>>389
一応話題振った責任として。

第六二条 相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号若しくは第四号又は第一条の
四第一項第一号の規定に該当する者(財産を取得した者)については、この法律の施行地
にある住所地〜をもつて、その納税地とする

附則3 相続又は遺贈に因り財産を取得した者の被相続人又は遺贈者の死亡の時における
住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分
の間、〜申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条の規定にかかわらず、被相続人又
は遺贈者の死亡の時における住所地とする。