揉めたって外野が騒ぐレベル。今後の判例次第だけど、遺留分減殺請求すら認められないかもしれない最強のツール。
遺産が三億の土地又は自社株しかなくても承継者に連続受益信託すれば、仮に遺留分請求されたって持分で取られず、金銭で払うだけ。