あと問題になるのは、会計法人のみから給与出してる職員に税務申告させるのもダメ。例え事務所内でも。
税理士事務所から給与もらってないなら税理士事務所職員の身分はないから、そういう人が税務やったら偽税理士行為。
その偽税理士に関与先の申告書作らせたら名義貸しになるという解釈のようだ。