各階区分所有の建物で1階は親所有で親の住居、2階は子供が所有で子供が住んでいた。敷地権設定なしで父100%所有。
1階は配偶者が相続し、土地は親子で50%ずつ。
小宅は全体の25%部分に適用だが、なぜか司法書士って50%って考える人ばっか。
居住用部分はどこか?って話なんだが、相続部分を優先に考えているのか?
民法の共有の規定がわかっていれば25%の方が自然な発想だと思うんだけどな。
まさか改正前の共有社が小宅要件満たせば自分もってやつを考えるのか?
弁護士だとかならず、考え方合ってますか?って聞いてくるんだけどね。