被相続人100%株式所有の会社の土地に被相続人個人名義の自宅があり無償返還の届出は未提出ながら相当の地代より低く地代は払っていた場合、
自宅使用部分について会社の株式評価にあたり土地は貸宅地として再評価、被相続人財産としては借地権計上っ流れでいいんでしょうか?