>>424
練習のために回答しますので間違っていたら失礼
被相続人を借地権者とする貸宅地か使用貸借になります
その判定は貸し付けた金額が土地の公租公課以下であるか否かにより判定します
前者の場合には非上場株式の評価にあたり会社側が貸宅地評価、被相続人が借地権評価
後者の場合には会社側で自用地評価って流れです
無償返還の届出をしていないことで借地権課税のおそれがあるのですが、実務上どうなのかはいまいちよくわかりません