0555名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2018/11/20(火) 11:19:20.65ID:TRdIaj4Kここは税理士コンプが荒らしているからな
>>554
できるよ。有効か無効かってだけ。
認知症でも財産の管理処分までできないとは言い切れない。
医師の診断書に、そこはしっかり附記してもらう。
民法なんて当事者や回りが文句言わなきゃいい。
認知症でも契約書作って確定日付取る。無効というなら証拠出せ。これが民法の使い方。
施設に入って明らかにボケているならともかく、契約を無効にするほどの証拠、出せるかな?
弁護士頼むにしても金かかる。税務署は明らかな租税回避でもなければそこまで調べない。
やっちやえ○○でしょ。
どっかの登記代書に相談すると、懲戒ビビって保身のためにNOしか言わないけどね。
争い覚悟でやることもあるっていうのがわかってない。
さ、釣れるかな(笑)