法人成りに伴って資産の譲渡があります
商品在庫の譲渡は店頭価格の7割では無く簿価(店頭価格の3割)で処理しろと顧問税理士が言うのですが大丈夫でしょうか?
あとから差額4割をみなし所得として計上しろとか言われませんかね?