あと貸付債権と残余財産分配請求権の相殺って、法的には可能か?
共に被相続人名義だったとして、債権債務を整理しないと決了できないじゃん。
貸付債権の現物分配とかできないよな?

手続き的には、無理矢理仕訳として貸付金を現金で回収して、現金で残余財産分配って処理はできなくないが、
株の相続割合と貸付金の相続割合(債務の相続人間の負担割合の合意は債権者に対抗できないのは承知)が
同じとは限らないから、そもそも相殺なんて無理だと思うが?

ここで「(仕訳として)できる」って答えたら、バカ税って煽ろうと思ったんか?