>>545
訴訟になった場合に著しく不利益を受けるようであれば問題になる可能性はもちろんある。

はじめは、後見人制度の案内はしていたようだ。推定相続人は、後見人つけたくないとのこと。そこで税理士の脳みそはストップ。推定相続人も会社も合意しているが、会社として適正に手続きしたいとの意向だったよ。

同族会社だからリスクはないけど、そもそも認知症の人が権利を行使したければ後見人をつければいいだけだよ。
上場企業の株主で認知症の人は、沢山いると思うけど、みんな後見人つけないとその間会社は、何も決議できないの?

株主の権利行使は契約ではないんだから、行使したい人が行使できる環境を自ら整備するべきで会社としては各株主の状況なんて預り知らないところだろ?