>>588
まず全部取得と取得は全く別なw
取得なら全株主の同意いるからできねえからwこの時点で何も理解していないのがわかるw

税制面で使えるかどうかは税理士が判断することだから知らん。

分配可能額割ってない。

同族会社で、認知症の人の推定相続人は経営に参加したくない人ばかりだったので訴訟が起きるような状況じゃない。
全部取得したタイミングで取得しなければ、会社としては認知症の人の株は、相続発生したところで放置予定だから推定相続人全員が安価でもいいから会社が取得することを希望。

株価算定は税理士がしたから訴訟に耐えれるかどうか知らない。そもそも訴訟があるような紛争案件ではない→ここ重要w

招集通知は発信主義だから問題ない。それに総会決議の瑕疵を主張する人がそもそもいない。今のところお前くらいw

さらにこの認知症の人の持株割合では、反対したところで決議される結果になる。
クライアントは、念のため顧問弁護士に相談したようだがゴーサイン。

はい、何にも問題ありませんでしたね?

馬鹿税理士は、司法書士とは違い凝り固まった前提でしか物事をみれないってわかったよw