>>669
俺の頃は商法だったが、商法での重要な論点としては株主保護と会社の機動的な株式発行による資金調達などとの均衡
発行するときから普通株式と差を付けるなら分かって買う訳だが、途中で変えるなら株主保護の観点から定款記載が前提になるわな
商法の株主対会社の均衡ってのは会社法にも受け継がれてるからね
条文にはこう書いてあるじゃなく、そもそもその条文はなぜあるのかを理解しないと上っ面だけのひけらかしになる
が、確かに種類株式のところは勉強せなあかんな、、、。