そもそも、部外者が、取得条項にして買い取るって言い出して、全部だろうが定款変更と総会決議が必要なのに、
少数株主だからって、総会の委任状も出せない人を事実上無視して欠席裁判みたいにして良いのか?って話を俺がした。
決議に参加して議論した上で反対意見が否決されるのは仕方ないが、こんな、民法の基本的な部分を腑抜けにするような
ものが訴訟になったら認めるかわからない。つまり、決議自体の有効性を疑問視しているのに、
なぜか全部取得条項かどうかって話にすり変わってる。
痛いところ突かれるといつものことだから俺はまた始まった。って感じだが、みんな乗りすぎだ。