配偶者が財産の分割前に死亡している場合)

19の2−5 相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、
当該相続(以下19の2−5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、
第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び
当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、
その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、
その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。