個人的には、数次相続の論点としては、一次相続で父死亡。すぐに二次相続で母死亡。
母は債務超過だったので放棄したい。
この場合、父の相続を母の相続人で行うと、亡母相続人としても分割することになる。
さて、そうすると、母が持っている父の相続権母の相続人として行使するわけだから、
法定単純承認になり、相続放棄できなくなってしまうのではないか?という懸念。

先に母の相続人として父の相続を放棄し、それをもって子だけで父の協議と母の子としての
放棄を行うというのが正しい対応だと思う。
ここの諸兄には難しいかな?高学歴さん、こういう時頼むよw