評価通達
(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、
その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)
の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。

簡単に言えば売価還元法みたいなもんだな
>そこらの所轄の調査官なんて、何も知らんでモノ言うからなぁ。
いくら何でも資産税担当がこんな基本的な事を知らんはずがないんじゃないか?
俺は無能な>>641がテキトーなネタを振っただけではないかと思ってる
ネタでなかったとしても、>>641が無能なことには変わりはないけど