普通に考えれば(経費はめんどくさいから無視ね)、
仕入れ値が100で現在時価が120だとすれば、差額の20が適正利潤
現在時価が150だとすると、50が適正利潤ということになるよな
いずれにせよ評価額は取得価額と同じだ
これが乖離するとすれば、仕入価額が当時の時価と乖離しているという場合のみ
つまり問題にすべきは売価でなく簿価の方ということ。いくらで売れたかなんて何の意味もない

あと、>>654で不動産の事例とか言ってるけど、不動産だって同じだろ?
4−2 土地、家屋その他の不動産のうちたな卸資産に該当するものの価額は、地価税の課税価格計算の基礎 となる土地等の価額を評価する場合を除き、
第6章≪動産≫第2節≪たな卸商品等≫の定めに準じて評価する。