>>781
まだ分かっていないな
評価の考え方や基準には色々な選択肢はある
でもな、税理士の職責としてその中で最も納税者に有利な選択をするという義務があるんだ
つまり、税理士にとって選択肢は常にただ一つ、ベストアンサーのみ
通達が絶対ではなくとも、仕入値基準という有利な方法が提示されているにもかかわらず売値基準という明らかに不利な選択をするというのは、職務違反なんだぞ
税賠訴訟の多くがこれだし、試験でも有利な方法で評価しなかったら不正解だろ?
試験なんてもう忘れたか?