>>808
それは違う。相続税は、財産の換金価値として時価に課税し、通達は評価の安全面から掛け目をつけている。
つまり、売値というのは換金価値として、キャッシユの流入がある点では合理性がある。
換言すれば、それが評価額の最大値である。しかし、絶対値ではない。
課税技術上、市場価値の変動するものについて、条文通り相続開始日の時価を求めるのは不可能だから、
最大値を無条件に援用するのはおかしい。

似たものを比準させる場合の掛け目は通達では7掛け。ゴルフ会員権、構築物、庭園設備、建築中家屋、類似業種の比準割合。
個人的には7掛けじゃなければ修正には応じないね。
同時に俺なら、決算書の利益率を標準粗利として、3割減を補強し、鑑定が4割減だとしたら、これらの平均値とかにするよ。