在職証明は法的に交付義務のある書類じゃないからなぁ。
日頃、5分でも残業代払え。それが法律。と言ってる皆さんが、法的義務の無いことを履行しないからと
文句を言うのは違和感ありまくり。

そもそも法的義務の無い書類を税理士登録の条件にするのはどうなんだ?
っていう、税理士会に対する不満として、過剰規制であるとする訴えをするのが基本だろう。
弁護士立てるのはもったいない、税理士会は敵に回すと登録してからやりにくいと逃げ腰なら、
文句を言わずに現行ルールに従えってことだ。
税理士会が要求する証明は退職証明書に準じた内容。退職証明書は法的に交付義務があるんだから、
源泉とセットで提出して、登録拒否されたら、税理士会を相手に訴訟やればいい。
報酬規定撤廃と同じく、ムラ社会に一石を投じられるのは、君達無資格だから期待しているよ。