白色申告です。バイトを2つ掛け持ちしてるのですが、片方は源泉徴収票有りの普通のバイトで年80万、もう片方は年100万で、バイトといっても個人事業主扱い?のようで、源泉徴収票は無く支払調書だけしか無いと言われました。
この場合、給与所得に80の方のバイト(源泉徴収票有り)
もう片方は個人事業主扱いで事業所得としての扱いでいいのでしょうか?
どなたか教えてください…お願いします。