>>872
本人の合計所得金額が900万円以下であること前提として、

源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が95万円以下で
給与支払者が源泉徴収する際に扶養親族等の数にカウントし、
配偶者控除又は配偶者特別控除で38万円控除できる配偶者のこと

配偶者の合計所得金額が
38万円以下なら配偶者控除38万円
95万円以下なら配偶者特別控除38万円
133万円以下なら配偶者特別控除36万円から3万円