>>552
↓の(同一人から2以上の申告書が提出された場合)120-4の(注)を見てほしい
還付の処理が行われた後に訂正申告された場合、税務署はこれを根拠に無効にできるよ
(無効にするかどうかは税務署次第)

法第120条《確定所得申告》関係|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm
>120-4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。
>(注) 上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。