自分が元から課税事業者で、免税事業者から仕入れる側なら、その説明通りのメモ付きで証憑を保存すれば支払った消費税の8割を控除できる。

自分がインボイス制度を期に課税事業者になった側で昨年の売上が1000万以下なら、帳簿云々は関係なく2割特例は受けられる。

これが混ざっていると思われる