>>903
>「このソースをパクったら 1 億円支払うこと」というライセンスを、仮に、作ったとしても
>それがそのまま効力を持つか?というと、そうではないだろう?

ライセンスはライセンサーとライセンシーの合意の下で成立する。
合意しなけりゃ当然効力を持たないが、著作権法の定めの下で利用が制限されるだけ。

>二次的著作物の著作権全部を原著者が**すべて**コントロールできる、と考えるのは疑問だと思う

疑問に思うのは勝手だが著作権てのは独占権だからねぇ。
権利者が二人になった時点でどっちか一方の勝手にはできないわけよ。