>>932
GPL ほどの広く使われているライセンス形態がその程度の理屈の建付けがちゃんとできてないわけないだろ。
詭弁と言えば詭弁なのかもしれんが、お前ごときに突き崩せるほどの安普請ではないわ。
GPL1 のリリース日の時点ではアメリカがベルヌ条約に加盟して無かったから
それでも国際的に通用するように方式主義にも配慮されておる。

中国に対してさえ (実態はわからんが少なくとも法的な理屈の上では) 通用する GPL が「国による」とかいう雑な
理屈で回避できると思ってるのか?