>>378
不可。

たとえば、武蔵小山→新宿の通勤定期券を持っているときに、
渋谷を住所最寄駅とみなして井の頭線の定期を通学で発売できる特例はあるが、
中間を抜いて両側を通学とできる特例はない。

基第57条
通勤定期乗車券、通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券を所持する旅客が、さらに指定学校に通う場合は、
その所持する定期乗車券の券面区間内の駅を居住地もより駅とみなして、
その駅と指定学校のもより駅との区間について通学定期乗車券を発売することができる。