>>496
それってどこに明記されてる?

例えばJR東の約款では、Suica定期券の区間内と区間外にまたがる場合は
旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱うとされている(IC乗車券取扱規則第38条)。

別途乗車というのは、元の乗車券から外れる部分の運賃を収受するんだから、
規則上は実乗車経路の運賃を払うんだと思うけど。