JR東日本は、ICカードの場合定期券の経路以外を通過してもOK?

https://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html
>(取扱区間)
>第23条
>ICカード乗車券の取扱区間は、次の各号に定める区間又は駅の相互間とします。
>ただし、各号に定める区間又は駅をまたがって乗車することはできません。
>(1)別表第1号に定める区間

>第5章 効力
>(Suica乗車券の効力)
>第40条 
>(2)第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。

>(Suica定期乗車券の効力)
>第41条 Suica定期乗車券は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。

別表ってこれの東京近郊区間で良いんかな?
https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html