>>34-36

規則第58条 第5項
第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車
又は第57条第9項の各号に規定する一部区間を普通列車として運転する急行列車
の特別車両にまたがって乗車する旅客に対しては、
全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。

規則第130条 第3項
第58条第5項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、
急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。